後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」をお支払いいただくことになりました。後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。当院では処方箋は以前から「一般名処方」で記載しています。「一般名処方」とは、薬の有効成分をそのまま薬の名称として処方することです。これにより患者さんは先発医薬品と後発医薬品のどちらかを調剤薬局で選ぶことになります。先発医薬品の処方を希望される場合は、薬局で「特別の料金」をお支払いいただくことになります。当院でのお支払いはありません。先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」は要りませんが、例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただくことになります。過去に後発医薬品を使用した際に副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったりした場合であって、安全性の観点等から先発品が必要な場合等はその限りではありませんのでご相談ください。
これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。
詳しくは厚生労働省のサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)を確認してください。